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幼児の人身売買、買春虐待をする者

幼児の人身売買、買春虐待をする者

テーマ:2018.03.18

幼児の人身売買、買春虐待をする者 

 

テーマ:明日に生きるこどもたちに(1265)

カテゴリ:

この中に幼児の人身売買、買春虐待をする者がいます。

総務部長に鍛治田氏 県警夏の異動、1003人 /福岡
毎日新聞 2017年8月18日 地方版

 県警は17日、夏の人事異動(29日付、一部9月5日付)を発表した。異動総数は退職者18人を除く1003人。退職する高木正浩総務部長の後任に鍛治田敬中央署長が就く。警部級以上の異動は103人。【吉住遊】

 【警視正】総務部長(中央署長)鍛治田敬▽中央署長(首席監察官)近藤康徳

 【任警視正】首席監察官(警備課長)落合喜久司▽地域部長(警務部統括参事官)池永英雄

 【警視】広報課長(直方署長)宮原修▽会計課長(生活安全部参事官)小野和幸▽警務部統括参事官(会計課長)笠木訓男▽厚生課長(筑後署長)宮崎光一▽監察官・特命(監察官)草場秀智▽監察官(飯塚署副署長)植木正一▽留置管理課長(自ら隊長)松崎義雄▽生活安全部参事官(安対課長)堀房之▽子ども・女性安全対策課長(福岡市警部庶務課次席)吉田孝夫▽生活保安課長(うきは署長)丸山隆▽自動車警ら隊長(教養課次席)本田哲也▽鉄道警察隊長(監察官室次席)高倉徹▽国際捜査課長(八幡西署長)田代隆智▽暴力団犯罪捜査課長(博多署副署長)清水勝喜▽運転免許試験課長(糸島署副署長)山辺晶貴▽警備課長(監察官)宮崎範男▽八幡西署長(広報課長)小牧幸一▽門司署長(運試課長)田中重生▽行橋署長(暴捜課長)西田哲也▽直方署長(留管課長)大坪弘章▽うきは署長(情管課長)南谷聡▽筑後署長(鉄警隊長)篠崎弘美▽厚生課次席(外事課次席)羽鳥光弘▽教養課次席(教養課若手育成推進室長)岡部満雄▽教養課若手育成推進室長(博多署生活安全管理官)水落勝利▽監察官室次席(戸畑署副署長)川崎健一▽通信指令課次席(大牟田署副署長)梅根徹二▽運転免許管理課次席(交機隊副隊長)真角俊行▽外事課次席(装備課次席)北永章夫▽外事課国際テロリズム対策室長(警備課管理官)中尾良一▽福岡市警部庶務課次席(飯塚署地域管理官)大津良輔▽博多署副署長(国捜課次席)松崎浩治▽糸島署副署長(博多署警備管理官)前川和彦▽戸畑署副署長(南署地域管理官)今富善明▽飯塚署副署長(運管課次席)早川秀徳▽大牟田署副署長(通指課次席)上野嘉久▽情報管理課次席(うきは署副署長)大賀紳司▽子ども・女性安全対策課次席(行橋署副署長)中牟田雅▽国際捜査課次席(安対課次席)佐伯光一▽行橋署副署長(外事課国際テロリズム対策室長)内尾義久▽うきは署副署長(組対課管理官)小洞泉

 【任警視】組織犯罪対策課管理官(小倉北署)江島剛樹▽交通機動隊副隊長(総務課)徳永吾一▽警備課管理官(春日署)田村彰浩▽博多署生活安全管理官(薬銃課)三島博明▽博多署警備管理官(外事課)伊熊進▽南署地域管理官(地域課)山下真司▽飯塚署地域管理官(外事課)高橋嘉隆

 【警部】装備課課長補佐(小倉南)稲田秀美▽厚生課課長補佐(地域)上村征方▽子ども・女性安全対策課課長補佐(大牟田)和多裕昭▽生活経済課調査官(生経)西直人▽同課特別捜査班長(田川)加藤亮▽地域課課長補佐(自ら隊)村田重則▽同(柳川)萩尾剛▽自動車警ら隊福岡地区隊長(西)田代雅庸▽刑事総務課調査官(厚生)江渕弘教▽捜査3課調査官(捜3)若山和也▽薬物銃器対策課調査官(刑総)木稲良範▽同課特別捜査班長(春日)西依修則▽交通指導課特別捜査班長(嘉麻)金子健一▽外事課課長補佐(中央)羽広研二▽同(臨港)益田貴志▽北九部機動警察隊調査官(中央)香月肇光▽中央署組織犯罪対策1課長(小倉南)大庭満浩▽同署交通2課長(折尾)木村公治▽同署警備2課長(南)三島茂範▽東署生活安全課長(博多)花島健二郎▽南署地域1課長(久留米)山方裕二▽早良署留置管理課長(粕屋)中西啓喜▽西署調査官(戸畑)久保田強▽粕屋署地域2課長(八幡西)石田利秀▽春日署調査官(装備)井上成己▽同署刑事2課長(早良)田中秀幸▽小倉北署調査官(薬銃)秋吉岳▽小倉南署留置管理課長(直方)松本保幸▽同署生活安全課長(東)正木一博▽同署刑事2課長(中央)尾川孝弘▽折尾署調査官(北九機警)田中繁▽戸畑署調査官(田川)小柳文弘▽飯塚署地域2課長(小倉北)竹本友則▽嘉麻署交通課長(博多)別府勝義▽田川署生活安全課長(久留米)磯元孝史▽同署調査官(交指)大渕毅▽久留米署生活安全課長(小倉南)可部伸男▽大牟田署刑事1課長(飯塚)江越健太郎

 【任警部】中央署付(捜1)西剛史▽博多署地域2課長(総務)田中浩二▽同署交通1課長(刑総)梅本俊輔▽同署付(監察)北條浩▽博多臨港署警備課長(公1)船崎勇介▽小倉北署少年課長(生保)徳永翼▽八幡西署刑事2課長(捜2)筒井俊樹▽直方署留置管理課長(臨港)林田孝一▽久留米署地域1課長(学校)梶原慎平▽柳川署地域課長(地域)辻幸之助

 【一般職員】情報管理課長(施設課長)椛島徳臣▽施設課長(厚生課次席)高橋靖夫▽装備課次席(情管課次席)久松憲二

 【退職】(総務部長)高木正浩▽(地域部長)花田清輝▽(厚生課長)梅根雅憲▽(生保課長)猿渡智行▽(暴力団対策部統括参事官)植田豊▽(門司署長)大塚幸男▽(行橋署長)松本信康▽(安対)家永英明

2014.09.01 から始まったブログ STATEMENT-MORAL- 

この頃、高官公職者や会社の上層部の犯罪が頻繁に多発しています。
私のところにまで検事並び警察や内閣府本庁及び国家公安委員会、公正取引委員会から密告要請があってます。元暴力団にいた経歴と調査会社兼広告代理業の代表取締役とフリーライター(昔、私はゴーストライターでした。)と言う仕事柄、海外にある幼女ファッションマッサージ系風俗店経営者の話を聞くことができました。本当に笑えないことに大手企業取締役や高官の顧客が多数いることに驚きを隠せませんでした。
 確かに世界三大宗教のイスラム教の一派には女子は初潮を迎えた時から女性と見なす風習もあります。それから、アイーラと言って兄弟姉妹の婚姻風習もあり、一夫多妻に逆も然りです。最近では同性婚も認められる時代となりました。それから、融資転貸情報も手にしました。世の中、凄く醜いですねぇ。
 さて、本題です。我が国、日本において筆頭株主と呼ばれる者達は取締役の臨時収集会議や株主総会を開催できるそうです。それから代表取締役の解任動議を発令できるそうです。これはアート引越しセンター会長の少女買春問題の様に倫理的社会問題です。例え、海外だからと言って犯罪でなくとも資本家・会社上層部や高官公職者が倫理観を持って、この日本を牽引して欲しいものです。我が国の中で犯罪だと知ってあっても、繰り返す者もいます。
これを観てる貴方は、どう思いますか?そして、どう行動しますか?
本当は自殺しなくてもいい事ばかりです。欲は破滅を呼ぶものです。
法はあくまで法として用いるのは、やはり人です。
国民が信じて託した権利を乱用しないで欲しいと望みます。




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私は東京オペラシティタワー付近で公益財団 監査法人日本流通情報機構 顧問 児童アイデア部門 担当 佐藤正美と申します。(上記は仮名です。)
これとは別に監査法人日本流通情報機構合同会社と言う単独会社設立と有限会社藤総業という会社を開業、運営して折ります。
新宿を中心として北海道から鹿児島までの企業内にてデスクをお借りして、社内の業績状況、役員〜社員、取引先様の銀行から商工ローン、クレジットなど信用限度額枠の監査を生業としています。
PC作業なので自宅でも知人宅でも可能なのですけど…。

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※ その中で、よく見かけるのが児童虐待映像、写メなどです。
発見と同時に内閣情報調査室と連携して児童救済と加害者による賠償などの誓約書を検挙の代わりとして、児童救済に充るのが、私のもう1つの生業です。

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倒産寸前で悪いことをしている者は意外といます。
その過程では金員ではなくて、商品などで立て替えるなどの要望もあります。
これは国家で言う物納と言う方法です。
これを販売している次第です。

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※ これらの売上などを被害児童達が話し合って、新たに救済された被害児童に何が必要なのか?を児童同士、医師とで話して、必要な物品の治療器具や学習道具、義手や義足や人工関節、人口肛門などの費用を支払う為に私の銀行に振り込んで銀行クレジットで決済しています。

※ 人間は単孔目のカモノハシではないし、二度と子供を望めない児童も存在します。
輸血を要し、裂けてしまった単孔口の傷を手術して原型通りと言わなくとも傷が治るのに手術をくり返して3年を要し、普通通りに歩けるのに5年以上掛かる。
その間は心のケアと学習期間であり、音楽や読書、映画鑑賞などの期間です。
それから、青春と言うものを体験できる。
夜景や砂浜、何気ないネットゲームなどと人生には色々あるだろう。
恋愛や夫婦喧嘩、子育てに孫の世話、愛しい者の他界、墓や仏壇の掃除など、人生には色々できることがあるだろう。

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私の給料はPOINTのみです。

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事件は、これだけではありません。

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※ 被害児童達によるスカイプの心のケアと法律にとらわれない被害児童達の今後の立法草案などを内閣情報調査室に提出しています。
慎んでお願い申げます。
末筆になりましたが、貴社発展と事業展開など…。ご自愛と立脚した更なる飛躍を心よりお祈り申し上げます。かしこみ

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PC : painfreechildrens@yahoo.co.jp

Tel 08043125756 不肖佐藤正美


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職権
2018.03.14テーマ明日に生きるこどもたちに (1264) カテゴリ法律 (94)

 

訴訟の審理 6. 証明

6.1. 証拠とは

 当事者間で争いのない事実について、裁判所はそれをそのまま採用し、判決の基礎にしなければならないが、争いのある事実については、証拠による証明を必要とする(証拠裁判主義、第247条参照)。

 通常、裁判所は当事者が提出した証拠に基づき判断しなければならない。
つまり、当事者が主張・証明しない限り、裁判官は、たとえ偶然に知りえた事実であれ、判決の基礎にしてはならない(弁論主義ないし職権証拠調べの禁止)。
もっとも、職権探知主義が適用される特別なケースでは、職権で証拠を収集し、裁判の基礎にすることができる(職権探知主義)。 

 1 証拠方法

 裁判官が取り調べることができる有形物を 証拠方法 と呼ぶ。これには、証人、当事者本人、鑑定人 を対象にする 人証 と、文書、検証物などを対称にする 物証 がある。

人証 ・・・ 証人、当事者本人、鑑定人 を対象に行われる(詳しくは こちら)。

物証 ・・・ 文書、検証物 を対象に行われる(詳しくは こちら)。

 2 証拠資料

 証拠方法の取り調べによって裁判官が感得した内容を 証拠資料 という。  

(例) 人証の場合 ・・・ 証人の証言
当事者の供述
鑑定人の鑑定意見

物証の場合 ・・・ 文書の記載内容

 3 証拠原因
 裁判官が確信を抱くにいたった資料や情況を 証拠原因 と呼ぶ。これには、2 の証拠資料の他に、弁論の全趣旨 が含まれる(第247条)。

 4 証拠力
 証拠資料が事実認定に役立つ程度を証拠力と呼ぶ。文書が真に作成者によって作成されていれば(つまり、第3者によって偽造されていなければ)、文書は形式的証拠力を有し、記載内容が真実に合致し、どの程度、要証事実の証明に寄与するか(実質的証拠力)審査される(詳しくは こちら)。

6.2. 証明とは

 (1) 証明と疎明
 当事者間で争われ、証明を要する事実について、裁判官が真実であると確信するにいたった場合、裁判官はこれを基に判決を下すことができる。このように裁判官が確信を得た状態 を 証明 と呼ぶ。また、裁判官に確信を抱かせるために証拠を提出する行為を証明という。

 これに対し、迅速な処理を必要とする事項や派生的な手続問題については、一応、確かであるという程度の蓋然性があれば足り、これを 疎明(そめい)という(第35条第1項、第44条第1項、第198条など)。

 (2) 厳格な証明と自由な証明
 法定の証拠調べ手続に従い行われる証明を 厳格な証明 といい(第179条~第242条)、法定の手続に拘束されない証明を 自由な証明 と呼ぶ。

6.3. 証明の対象

(1) 事実

1 主要事実

  一方の当事者(例えば原告)が主張する主要事実を相手方(被告)が争う場合、前者(原告)はその存否ないし真偽を証明しなければならない。裁判所は当事者が主張・証明しない事実を判決の基礎にすることはできない が、裁判所に顕著な事実については証明を必要としない(第179条)。また、相手方当事者が自白した事実についても証明を必要としない。

2 間接事実 

 主要事実の証明が困難なときは、間接事実 を通じて、その真否を推認することになるが、このようなケースでは、間接事実についても証明しなければならない。ただし、弁論主義は間接事実には適用されないため、裁判所は、当事者が主張・証明しない間接事実を判決の基礎とすることができる。

(2) 法令
 「裁判官は法律を知る」という原則に基づき、法令は証明の対象にはならない(外国法の証明については こちら)。

(3) 経験則
 経験から導かれる知識や法則を 経験則 と呼ぶ。経験則とは具体的な事実ではなく、当事者の主張・証明する事実が真実かどうか判断する際の基礎となる知識や法則(一般通念や論理性)を指す。
 
(例)特段の事情の無い限り、時価より著しく安い値段で売買が行われることはないと解される。このような経験側(取引上の通念)に基づき、最高裁は、建物の売買が実際に行われたかどうかが争われたケースにおいて(実際には売っておらず、登記の移転も仮装されたものであるとし、登記の抹消が請求されたケース)、時価約165万円の建物等を約10万円で売買することは、経験則上、是認できないと判断した。詳細には、確かに、持ち主が税金を滞納していたため、本件建物は差し押さえられていたという事実も存するが、滞納額は約13万円であり、それを差し引いても約152万円の価値がある建物を約10万円で売ることは、経験則上、是認できないため、特段の事情の有無について審理することなく、売買がなされたと判断した原判決は審理不尽、理由不備の違法があるとした(最判昭36・8・8、判例百選II 〔新法対応補正版〕420頁)。

 経験則には、社会人なら誰でも知っている一般常識的なものや、専門家でなければ知りえないものがある。前者は証明を要しないが、後者は、当事者に攻撃防御方法を尽くさせ、公正な裁判を実現するために証明が必要と解されている。また、担当裁判官が個人的な研究や私的経験から知りえた経験則も証明を要する(第23条第1項は、裁判官が証人や鑑定人になり えないと定めているのも同趣旨である)。 

6.4. 証拠申出

(1) 当事者による申出

 上述したように、当事者間で争いのある事実について、当事者は証明しなければならない。そのために証拠調べが行われるが、弁論主義 に基づき、証拠調べは、原則として、当事者の申し出た証拠(証拠方法)について行われる(なお、例外的に 職権証拠調べ が可能な場合について、第14条、第207条第1項、第228条第3項、第233条等を参照されたい)。

 当事者が裁判所に対し、特定の証拠の取調べを求める申立てを 証拠申出 と呼ぶ。申出には以下の事項を具体的に示さなければならない(規則第99条第1項)。

  1 証明すべき事実(要証事実)
  2 証拠方法
  3 両者の関係(立証趣旨)

 この書面は相手方に直送しなければならない(規則第99条第2項)。なお、相手方には 証拠抗弁 を提出する機会が保障されていなければならない。また、証拠申出は攻撃防御方法の一つであるから、適切な時期に行われなければならず(第156条)、裁判所は時機に後れた申出を職権で却下しうる(第157条第1項)。

 期日における取調べを可能にするため、申出は期日の前に行うことができる(第180条第2項)。なお、裁判長は特定の事項に関する証拠の申出期間を定めることができる(第162条)。

 証拠調べが実施されるまで、当事者は申出をいつでも撤回することができるが、証拠調べが開始された後は、相手方の同意がなければ撤回しえない(これは証拠共通の原則 に基づいている)。

 申出人は、原則として、証人や鑑定人に支払う報酬、また、裁判官や裁判所書記官の旅費・宿泊料(概算)を予納しなければならず、なされなければ、裁判所は証拠調べを行わなくともよい。

(2) 裁判所による申出の審査

 相手方当事者の 証拠抗弁 を考慮したうえで、裁判所は証拠申出に応じ、証拠調べを行うべきかどうか決定する(第181条第1項参照)。これを 証拠決定 と呼ぶ。裁判所によって審査されるのは以下の点である。

 1 証明を要する事実(要証事実)と証拠方法の関連性
→関連性の無い証拠を取り調べる必要は無い(第181条第1項)。

 2 証拠に基づき、要証事実を証明する必要性
→例えば、相手方当事者が自白している場合は、証明の必要性が無い(第179条)。
 3 証拠申出の適法性
→例えば、前述した費用が予納されているかどうかなど
 4 証拠調べに不定期間の障害があるか(第181条第2項)
→例えば、証拠調べを実施しうる見込みがなく、また、証人が行方不明の場合など
5 唯一の証拠方法であるか
→裁判所は、証拠申出に応じ、証拠調べを実際に行うかどうか判断するが、 ある争点に関し、唯一申し出られた証拠(これを 唯一の証拠方法 と呼ぶ)を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨 のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。ただし、当事者が怠慢であり、合理的な期間内に証拠調べを行うことができないような場合には例外が認められる。
 証拠決定は、相当と認められる方法で告知すればよい(第119条)。なお、この決定に対し、当事者は直ちに独立の不服申立てを行うことができず、判決が下された後に上訴しうるに過ぎない(第283条)。

6.5. 人証の取調べ

 人証には、証人尋問、当事者尋問、鑑定がある。

(1) 証人尋問
1 証人尋問とは

 証人尋問とは、証人 となる者に口頭で質問し、その経験した事実を供述(証言)さ せる形で行われる証拠調べを指す。 

2 証人義務(第190条)

 我が国の裁判権司法権)に服するすべての者は証人となり、裁判所に出頭し(出頭義務)、宣誓を行った上で(宣誓義務)、証言を行う義務を負う(供述義務)。また、正当な理由なく、これらの義務を怠るときは刑事罰などに問われることがある。確かに、このような強制は証人となる者に精神的・経済的負担を強いるが、真実に合致した紛争解決という民事訴訟制度の機能を維持するために認められている。

 上述したように、証人義務は、出頭義務、宣誓義務および供述義務という3つの義務からなるが、個々の義務の詳細は以下の通りである。

証人

 a. 出頭義務(第192条~第194条)

 証人となる者は、証人尋問のために裁判所に出頭しなければならず、正当な理由なく出頭を拒むと、それによって生じた訴訟費用を負担させられたり、過料(第192条)、罰金または拘留という刑罰(第193条)を科せられる。また、強制的に出頭させるため、裁判所は証人の身柄を拘束することができる(勾引、第194条)。

 なお、重病 、交通機関の故障、海外旅行、また、出頭費用が不足していたり、呼出状の送達が遅れ出頭期限に間に合わないなどの正当な理由があれば、出頭を拒むことができる。

 b. 宣誓義務(第201条)
 
 証言に際し、証人は、良心に従って真実を述べ、何事も黙秘しないことを宣誓しなければならず(第201条第1項)、宣誓の後、虚偽の供述をすると、偽証罪(刑法第169条)に問われる。

 また、正当な理由なく宣誓を拒むと、過料等の制裁が加えられるが(第5項)、以下の例外が認められる。 

・16歳未満の者または宣誓の趣旨を理解できない者については、宣誓をさせることができない(第2項)。

・証言拒絶権を有する者がこの権利を行使せず、証言する場合は、宣誓を免除することができる(第3項)。これは、同人を偽証罪に問うのは酷であるとの理由による。

・証人やその親族に著しい利害関係を有する事項について証言させられるときは、宣誓を拒むことができる(第4項)。これは、虚偽の証言を防ぐという宣誓の機能が期待できないため である。

 c. 供述義務(第200条)

 証人は自らの経験や認識を誠実に証言しなければならず、正当な理由なく証言を拒む場合には、過料、罰金または拘留という刑罰を科せられる(第200条)。なお、以下の場合には例外が認められる。  

・証人自身やその親族(配偶者や四親等内の血族など〔第196条参照〕)が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合(証言拒絶権、第196条)

 このような場合にまで証言を義務付けることは、証人にとって酷であるため、証言拒絶権が認められている(憲法 第38条第1項参照)。

・法律上、または、職務上、守秘義務が課されている事項について尋問を受ける場合(第197条)

 なお、医師や弁護士(第197条第1項第2号)が守秘義務を負う事項について、患者や依頼人が秘密保護の利益を放棄したときは、証言を拒むことはできない(第2項)。

・技術的または職業上の秘密に関する事項について尋問を受ける場合(第197条第3項)

(2) 当事者尋問 省略

(3) 鑑定 省略

  6.6. 物証の取調べ

 物証の対象となるのは、1 契約書や文書記録などの文書や、2 売買の目的物や事故現場などの検証物であるが、1の取調べを 書証、また、2の取調べを 検証 と呼ぶ。以下では、書証について説明する。

(1) 書証
1 書証の対象と証拠力
 前述したように、書証とは証拠方法として提出された文書(証拠方法)を裁判所が取り調べることを指すが、文書とは作成者の思想、認識、報告が文字や記号を用いて表現された有体物をいう。表現方法(文字か、暗号か)や記載方法(手書きか、印刷したものか)は問わない。

(例)契約書、借用書、医師の作成したカルテ

⇒図面、写真、録音・録画テープは、思想が表現されていないので文書にはあたらないが、文書に準じて書証の対象になる(準文書、第231条)。

フロッピーディスクや光ディスク は、プリントアウトし、文書に準じた取り扱いがなされる。

 文書は、真に作成名義人によって作成され、その内容が正しくなければならない。真に作成名義人によって作成されている場合、成立が真正 であるという(第228条第1項参照)。この場合、文書は 形式的証拠力 を有し、記載内容がどの程度、要証事実の証明に役立つか(実質的証拠力) 、裁判官によって判断される。

成立の真正 → 形式的証拠力 → 実質的証拠力の調査

(a) 公文書と私文書

 公務員が職務上、作成する文書を 公文書 と呼び、それ以外の文書を 私文書 という。文書は、その成立が真正であること、つまり、作成名義人が本当に作成したかどうかを証明しなければならないが(第228条第1項)、公文書については、成立の真正が推定される(同第2項)。他方、私文書は、本人または代理人の署名または押印がある場合に、成立が真正であると推認される(同第4項)。

(b) 処分証書と報告証書

 法律行為を行うために作成される文書を 処分証書 と、また、作成者の意見や報告を記したに過ぎないものを 報告証書 という。

     (例)処分証書 ・・・ 手形、遺言(民法第967条参照)

 処分証書は、成立の真正(形式的証拠力)が証明されれば、記載した法律行為をした事実が直接証明される(実質的証拠力の肯定)。そのため、その成立の真正を争う独立の訴え(証書真否確認の訴え、第134条)を提起することが認められる。

 これに対し、報告証書は、成立の真正が証明されても、記載内容の正しさは証明されない。

2 書証の手続

 要証事実を文書によって証明しようとする当事者(挙証者)は、裁判所に書証を申し出なければならない。書証の申出は、挙証者が文書を所持しているときは、これを裁判所に提出し、また、相手方当事者や第3者が所持しているときは、裁判所に 文書提出命令 か、文書の送付嘱託 を申し立て、行う(第219条、第226条)。

 文書提出命令 とは、裁判所が書証の対象となる文書を所持する者に、その提出を命じる決定を指す。現行民事訴訟法は、文書提出義務を広く認めている(第220条第1号~第3号)。

★診断書が頼りにならない事態になった場合、裁判所は職権で第三機関に診断精査を依頼し、参考資料とする措置。

 

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f:id:masayoshi48425963:20180314070933j:image
意思表示主義
2018.03.14テーマ明日に生きるこどもたちに (1263) カテゴリ法律 (93)

 

○さんによると、意思表示とは、法律上の効力を生ぜしむる意思を他人に知れ得べき方法をもって発表するこれなり、ということです。

○さんは、意思主義と表示主義に並んで、意思表示主義という考え方を立て、この考え方を採用しています。
意思表示主義とは、意思表示が成立するには意思と表示の合致を必要とする立場のようです。
この立場をとる理由として「けだし人の行為は意思の発動にして意思なければ行為あるべからず、故に意思を基礎とするは最も当然なるところなり。しかりといえども人の意思たるや無形にして見るべからざるが故にこれを表示するにあらざれば法律上これに効力を附することあたわず」と述べています。

○さんは、心裡留保について、相手方が表意者の真意を知っている場合には、条文によれば意思表示は無効となるが、両者の間では真意は一致している以上、その法律行為の成立が認められるべきではないかということを述べています。
すなわち、Aが、Bに対して、真意では甲土地を売るつもりで、乙土地を売ると言った場合に、Bが、Aが甲土地を売るのが真意であると知っていたような場合には甲土地について売買契約の成立を認めてもよいのではないかということです。

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