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意思表示主義
2018.03.14テーマ明日に生きるこどもたちに (1263) カテゴリ法律 (93)

 

○さんによると、意思表示とは、法律上の効力を生ぜしむる意思を他人に知れ得べき方法をもって発表するこれなり、ということです。

○さんは、意思主義と表示主義に並んで、意思表示主義という考え方を立て、この考え方を採用しています。
意思表示主義とは、意思表示が成立するには意思と表示の合致を必要とする立場のようです。
この立場をとる理由として「けだし人の行為は意思の発動にして意思なければ行為あるべからず、故に意思を基礎とするは最も当然なるところなり。しかりといえども人の意思たるや無形にして見るべからざるが故にこれを表示するにあらざれば法律上これに効力を附することあたわず」と述べています。

○さんは、心裡留保について、相手方が表意者の真意を知っている場合には、条文によれば意思表示は無効となるが、両者の間では真意は一致している以上、その法律行為の成立が認められるべきではないかということを述べています。
すなわち、Aが、Bに対して、真意では甲土地を売るつもりで、乙土地を売ると言った場合に、Bが、Aが甲土地を売るのが真意であると知っていたような場合には甲土地について売買契約の成立を認めてもよいのではないかということです。

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